2013-06-04 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
また、この旧軍人の仮定俸給年額ですと、御存じ大将、中将、少将、つまり、軍人として偉い、偉いというか高い地位の人ほどたくさん俸給をもらっていると。恐らく大将階級だと金額は年間八百三十三万四千六百円ではないかとか、一般の兵士よりもやっぱり地位の高い人ほど重いということになっております。
また、この旧軍人の仮定俸給年額ですと、御存じ大将、中将、少将、つまり、軍人として偉い、偉いというか高い地位の人ほどたくさん俸給をもらっていると。恐らく大将階級だと金額は年間八百三十三万四千六百円ではないかとか、一般の兵士よりもやっぱり地位の高い人ほど重いということになっております。
最新の旧軍人の仮定俸給年額は兵から大将までの十四階級別で、年額は兵と大将で五・七倍、兵と大尉で二・三倍となっています。戦死や負傷ならもちろん、長期間にわたる兵役あるいは激戦地を転戦して九死に一生を得たといった個々の事情を加算額で調整することは十分に理解できるところです。
普通恩給の年額計算の基礎となる兵と大佐との仮定俸給年額の差ということでございます。終戦時の年額で、この仮定俸給年額では十・二倍の開きが、現在三・八倍に縮小しております。また、この方々の普通恩給の平均年額でございますが、昭和三十四年には十一・三倍という開きがございましたが、平成六年に五・一倍、現在は先生おっしゃいました四・八倍ということでございます。
○参考人(元島和男君) 現在、旧軍人仮定俸給年額、平成十七年四月一日、この表を見ますと、一年間に兵隊で百四十五万七千六百円、下士官百五十九万九千四百円、大将に至っては八百三十三万四千円、こういう、年々ベースアップされまして、多額の金をおもらいになっておられます。
恩給は公務員の退職当時の俸給を基礎として算定することとされておりまして、旧軍人の場合は、従来から、階級ごとに仮定俸給を設けまして、恩給年額計算の基礎としているところでございます。
恩給は、公務員の退職当時の俸給を基礎として算定することとされておるわけでございますが、旧軍人の場合におきましては、従来から階級ごとに仮定俸給を設けまして、恩給年額計算の基礎としているところでございます。 このように、恩給年額は公務員の退職時の条件に応じて決定されるものであり、これは文官恩給にも共通する原則でございます。
軍恩連盟、軍人恩給関係の方々につきましては、御指摘もありましたが、短期仮定俸給の引き上げ、一号俸アップをやっております。 また、寡婦加算については据え置きという形になっておりますが、六年未満普通扶助料の最低保障額の増額ということで、できるだけ低額の恩給を引き上げるというような形でベア・プラス千円のアップをいたしております。
特に、日本遺族会の方々、日本傷痍軍人会あるいは妻の会の方々、あるいはまた軍人恩給連盟の方々などがありまして、今回の改正では、遺族加算を寡婦加算と同じようにするとか、あるいはまた、戦傷病者につきましては傷病者遺族特別年金の改善を行っている、あるいは、最低保障の適用を受ける低額の普通恩給及び普通扶助料の基本的な改善を図るということで、特に短期在職者の仮定俸給の是正を行うなどを行っております。
本法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、普通恩給等の各種恩給年額を原則として〇・二五%引き上げることを基本としつつ、一部の低額恩給の最低保障額の上積み、遺族加算の年額の増額、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の格付の引き上げを行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
私は、例えば仮定俸給の問題につきまして、一つの理論値といいますか、それなりの一つのバランスということがございますのでそれなりに年々改善していくということは必要だと思うわけでございますが、例えば長年言われておりました寡婦加算と遺族加算との格差是正、こういった不合理の問題につきましてはこの際一気に解決してはどうかと思うわけでございますが、総務庁長官、いかがでございましょうか。
そうしたことでもって、今回我が党としては十分間ということで時間を与えられましたので、その範囲でもってまず政府参考人の方にお尋ねするわけでございますけれども、恩給だとかそれから公務扶助料でございますけれども、これは仮定俸給が計算の基礎になっておるわけでございますけれども、実際には最低保障額でほとんど改善が行われている、そういうような状況じゃないのかな、こういうふうに思うわけでございますけれども、その比率
第四点は、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善であります。 これは、六十歳以上の短期在職の旧軍人に給する普通恩給またはその妻子に給する扶助料等について、老齢者、寡婦等の優遇の趣旨により、平成十二年四月分からその年額の計算の基礎となる仮定俸給の格付を一号俸引き上げようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第四点は、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善であります。 これは、六十歳以上の短期在職の旧軍人に給する普通恩給またはその妻子に給する扶助料等について、老齢者、寡婦等の優遇の趣旨により、平成十二年四月分から、その年額の計算の基礎となる仮定俸給の格付を一号俸引き上げようとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
今お答えがありましたけれども、確かに米国やドイツなどとの比較はそうだった、比較というか、御答弁のとおりであると思いますが、日本の場合は仮定俸給ということを基準にやっておりまして、実態の支給額とは違うことは存じております。 しかし、基準でいきますと、日本の場合は大将が一番上になっていますよね、アメリカの場合は元帥なのかもしれませんが。
今までの経緯の中の基準ということについて考えているわけでございますが、今言われました上と下との格差という点についていいますと、日本の恩給の場合は最低保障制度がかなり充実しておりますので、仮定俸給の格差よりも相当に今は縮まっている、実際上、上と下の格差は三倍程度に縮まっているというのが今の実態でございます。
本法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、本年四月分から恩給年額を〇・七%引き上げるとともに、傷病者遺族特別年金及び実在職年六年未満の者に係る普通扶助料の最低保障額の上積み、遺族加算、寡婦加算及び妻に係る扶養加給の年額の増額、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善を行うことにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
関係団体の要望事項としては、短期在職者の旧軍人等に係る仮定俸給の引き上げ、遺族加算及び寡婦加算の引き上げ、低額恩給の改善などがありますが、今後ともこれらの御要望を踏まえ、かつ御理解を得ながら、恩給改善に努力してまいりたいと存じます。
○政府委員(桑原博君) 委員御指摘の点につきましては、平成九年度からの措置として、長期在職者の旧軍人に係る仮定俸給と比べて格差のある短期在職の旧軍人及び各種扶助料受給者に係る仮定俸給について、受給者の高齢化等の状況にかんがみまして、老齢者、寡婦等優遇の趣旨からも号俸の格付是正による処遇改善を行おうとしたものでございます。
次に、短期在職旧軍人、今度は御本人の方でございますけれども、仮定俸給の引き上げにつきましてでございますが、実在職年六年未満の短期の在職旧軍人の仮定俸給の格差の是正でございます。 これにつきましては、四号俸の格差がございまして、平成九年からそれぞれ改善が行われているわけでございます。平成九年、そして十年、そしてことしということでもって、三年間で三号俸格差が是正をされてきた。
第五点は、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善であります。 これは、六十歳以上の短期在職の旧軍人に給する普通恩給またはその妻子に給する扶助料等について、老齢者、寡婦等の優遇の趣旨により、平成十一年四月分からその年額の計算の基礎となる仮定俸給の俸給の格付を一号俸引き上げようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第五点は、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善であります。 これは、六十歳以上の短期在職の旧軍人に給する普通恩給またはその妻子に給する扶助料等について、老齢者、寡婦等の優遇の趣旨により、平成十一年四月分から、その年額の計算の基礎となる仮定俸給の格付を一号俸引き上げようとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
平成十一年度の恩給改善の中で、従来から問題になっております短期在職者の仮定俸給の格差の是正という問題でございます。これは言葉で言うとややこしいんです。ですから言葉でなくて精神で申しますと、この話は、戦前の恩給制度と違うものを戦後導入してしまった、そのことに問題がある。戦前から恩給には加算年というものがありまして、加算年の趣旨は、戦地へ行きますと同じ一年でも内地の一年と全然消耗の度が違う。
本法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、恩給年額、寡婦加算及び遺族加算の年額を増額するほか、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の格付を引き上げることにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、恩給制度の意義、物価上昇と恩給の改善率、国籍条項の見直し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
准士官以上につきましては十三年、これを最短恩給年限というふうに言っておりますけれども、その場合には仮定俸給年額の百五十分の五十、三分の一相当額、これを年額にしております。これを超える在職年一年につきまして仮定俸給の百五十分の一ずつを加えていくという方式でございまして、一年ごとというこの年限でもって調整をするというやり方で計算をさせていただいております。
第三点は、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善であります。 これは、六十歳以上の短期在職の旧軍人に給する普通恩給またはその妻子に給する扶助料等について、老齢者、寡婦等の優遇の趣旨により、平成十年四月分からその年額の計算の基礎となる仮定俸給の格付を一号俸引き上げようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
そこにいろんな格差をつけて仮定俸給を決めるということになると、これもまた大変難しい作業だろうと思うんですけれども、よくこういうふうに仮定俸給なんかを決められたものだというふうに私も思うんです。 今後、これは時代の変遷と同時にますます昔の物語になるので、その昔の物語がいいか悪いかということの問題を提起されても、こちらの方も何とも言いようがないということになるわけです。
第三点は、短期在職の旧軍人等の仮定俸給の改善であります。 これは、六十歳以上の短期在職の旧軍人に給する普通恩給またはその妻子に給する扶助料等について、老齢者、寡婦等の優遇の趣旨により、平成十年四月分から、その年額の計算の基礎となる仮定俸給の格付を一号俸引き上げようとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
次に、恩給法等の一部を改正する法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、本年四月分から、恩給年額を〇・八五%引き上げるとともに、寡婦加算及び遺族加算の年額を増額するほか、短期在職の旧軍人等の仮定俸給を改善することにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図ろうとするものであります。
御案内のとおり、恩給の受給者は旧軍人、普通恩給受給者等は恩給の年額の基礎となる仮定俸給の低い兵、下士官が中心でございました。また、その大半は職業軍人ではない在職期間の比較的短い者でありますからそういった適用率になっていることを御理解いただきたいというふうに思います。
今回の恩給改善は、〇・八五%のベア、それから短期在職者の仮定俸給の一号俸引き上げ、さらには遺族加算、寡婦加算の引き上げ、大変バランスもよく、各方面に配慮の行き届いた改善でございまして、お手並みのほどをつくづくと感心するとともに、厚く感謝申し上げます。どうもありがとうございました。 今回の改善の中でなかんずく私どもが重要だと考えておりますのは、短期在職者の仮定俸給の一号俸引き上げでございます。
○政府委員(桑原博君) 平成九年度予算において短期在職の旧軍人等に係る仮定俸給を一号俸引き上げるということでございまして、その対象となる者は四万九千人というふうに見込んでおります。所要額といたしましては九億九千六百万円を計上しているところでございます。